1951-12-27 第13回国会 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 初等中等教育局に関係いたします重要予算の問題につきまして、従来の経過を御報告申し上げます。 初中局といたしましては、重要事項といたしまして、三つの事項を考えておるのでございます。一つは教科用図書の給与の問題でございます。教科用図書の給与につきましては、当初の要求といたしましては、一年生、二年生の国語と算数について、全額を国庫から補助するという形で要求したのでございますが、その後種々折衝
○辻田政府委員 初等中等教育局に関係いたします重要予算の問題につきまして、従来の経過を御報告申し上げます。 初中局といたしましては、重要事項といたしまして、三つの事項を考えておるのでございます。一つは教科用図書の給与の問題でございます。教科用図書の給与につきましては、当初の要求といたしましては、一年生、二年生の国語と算数について、全額を国庫から補助するという形で要求したのでございますが、その後種々折衝
○辻田政府委員 先ほど申し上げましたように、文部省といたしましては、この法案の重要性を非常に高く評価しておりますので、極力各方面と折衝を重ねておる次第でございます。大蔵省といたしましては、これは岩動主計官からお話があつた方がいいかもしれませんが、非常に好意的にまたその必要性を相当認識して、研究を進めていただいておるように承つておる次第でございます。ただ地財委の方におきましては、平衡交付金の一本化というか
○辻田政府委員 義務教育費を確保して義務教育の円滑な運営を期するということは、非常に大切なことでありますので、文部省といたしましては、二十七年度の予算にも要求をいたしておりまするし、またそれに関する洪律案も、できればこの次の国会に提出いたしたいという考えで、準備を進めておる次第でございます。なお関係各方面といろいろ折衝をしておるような状況でございます。
○政府委員(辻田力君) お話は誠に御尤もなお話でございますが、文部省といたしましては、従来からこの点についてもいろいろ心配いたしまして、指導要領にも書いてありますし、又通牒のほうでもそれぞれ県に対して指導いたしておりますが、小学校におきましては、校内競技に止める、対校競技は奨励しないという方針でおります。中学校では、宿泊を要しない程度の小範囲のものに止めまして、この対校競技のために数日間かかるような
○政府委員(辻田力君) 学生のスポーツとしていろいろな試合が行われる場合がありますが、その場合に入場料を取るというふうなことは、できるだけ望ましくないと思つておるのでございます。併しどうしても経理上止むを得ないというような場合におきましても、それから利潤を上げるというふうなことではなくて、最小限に止めなければならんというふうに考えております。文部省で出しております先ほど申上げました学習指導要領にいたしましても
○政府委員(辻田力君) 只今お話がありましたような傾向がないでもないと思います。それで併しスポーツの持つ教育的な効果は私からことで申上げるまでもなく、非常に大切なものでございますので、文部省としましては、学校体育に関しまする学習指導要領を全国的にこれを配りまして、この学校スポーツ、学校体育が適止に行われまするように指導、助言をしておる次第でございます。この中で練習の場合とか試合に関する場合とか、或いは
○政府委員(辻田力君) 只今申しましたように、それは現在の事実を基礎にいたしまして、我々の資料から一つの結論を得ておりますが、それでそれから導いて財源措置としてはそれでできるということでございます。
○政府委員(辻田力君) 国家財源と共に、地方財政の非常な窮迫状態にあるということにつきましては、我々も全くそうだと存ずる次第であります。そこで今回の平衡交付金の算定に当りましての基礎資料として、我々が出しましたのはございますが、これはいろいろ折衝の結果、只今申しましたような結果になつたのでございますが、その只今申しましたことは、今度の平衡交付金算定の場合に織込んで、計算の基礎に織り込んであるわけであります
○政府委員(辻田力君) それでは計数的な面につきまして私から御説明申上げます。今回の地方教職員の給与改訂に関する財源措置につきましては、一応本年一月に行われた第一次給与改訂の問題と、この十月から実施されようとしておりまする第二次給与改訂と、二つの問題に分けて考えることができると思うのであります。というのは、前回の第一次給与改訂におきまして、当時いわゆる千円の引上げということで、本年度平衡交付金千百億円
○政府委員(辻田力君) 只今の御質問でございますが、このたびの平衡交付金予算の算定に際しまして、お話がございましたように、大蔵省は予算の積算につきましては地方公務員の給与は国家公務員の給与に比べまして府県職員では四百六十二円、市町村職員では五百七十六円、教職員では三百七十五円、それぞれ高くなつているということを通知しまして、これを財源計算の上からは差引くことを申して来たのでございます。文部省といたしましては
○説明員(辻田力君) 私から申上げたいと思います。給与の切替によりまして一応第一次ベース改訂の問題と第二次ベース改訂の問題と分けて考える必要があると思いますが、第一次ベース……本年の補正予算におきまして第一次ベース改訂につきましては本年の四月から九月までを一応一期とし、現在の実情とそれから二十六年度の財源措置と比較いたしまするとなお千七円の不足を来たしておりまするので、千七円の財源を確保するように努力
○辻田説明員 ただいまの幼稚園と保育所との関係でございますが、御承知の通り、幼稚園は学校教育法の制定の際に、学校教育法に基く関係ということになりまして、その点におきまして、教育上非常に地位を高めたのでございます。しかし、それにもかかわらず、その裏づけとなるところの地方の支出というものが非常に僅少でございまして、その関係の国の補助費としては全然ございません。そういうような関係等もございまして、せつかく
○辻田説明員 入ります。
○辻田説明員 明年度予算に要求いたしております産業教育振興に関する必要な経費について、御説明申し上げたいと思います。 さきに産業教育振興法が国会において制定されまして、その結果各方面に産業教育振興に対する機運が非常に醸成されまして、至るところでその具体的な振興方策が講ぜられ、また着々とその実施について研究が進められておるような状況でございまして、われわれといたしまして非常にありがたく存じておる次第
○説明員(辻田力君) 只今の御激励の言葉有難く拜聽いたしました。我々といたしましては、事務的には地財委のほうに緊密に連繋いたしまして、詳細な資料を提出して、その面から行く場合と、それからなおそれに併行しまして大蔵省に強力にこれをお進めするようにいたしております。なお政治的にも、大臣その他のかたがたから説明して頂きまして、この目的完遂のために努力したいと考えております。
○説明員(辻田力君) これは前の教科書の無償配布の問題のときに、最も拡げた場合はどういうふうな計算になるということにつきまして御説明いたしましたが、相当大きな額になるわけであります。教科書につきましても一年だけ全額出せばどうなる、二年生にも出せばどうなるという計算は勿論いたしております。いたしておりますが現在の財政状況と睨み合して、文部省といたしましては一年二年の二科目、それを全額というふうなことにしたのでございます
○説明員(辻田力君) 教科書の無償配布は申上げるまでもなく義務教育無償の理想から出発したものでございますので、この義務教育無償の線を強く出すためにできるだけ速かに、できるだけ広範囲にこの実現を図りたいということが私どもの念願でございます。併し一面におきまして、国家財政の立場、地方財政の立場を十分考慮しなければなりませんので、このあたりを勘案いたしまして、本年度は御承知の通り一年生について国語、算数の
○説明員(辻田力君) お話のように今年の計画は地方の仕事の奨励というような形でそういうふうな法律もできておるわけですが、いろいろ地方の事情を聞いてみますと、これはどうしても国で全額を持つてもらわなければやり切れない。又その趣旨からいいましても是非そういうふうにするのは結構であるからそういうふうにやつてもらいたいという声が非常に大きいので、それで計画としまして全額国庫負担ということに現在考えております
○説明員(辻田力君) 千五百円べース・アツプするということは入つておりません。前の千円のベース・アツプを前提として計算しております。
○説明員(辻田力君) この前の委員会のときに申上げましたように、文部省といたしまして、実情を調査いたしました結果、千円のベース・アツプのために、給料といたしまして百十二億、年末手当として二十七億、給与改訂に伴う共済組合として五億、恩給費に八億、合計百五十二億、更に地方財政委員会の裁定によつて生じました不足十八億を加えますと、総額百七十億程度の財源が不足になつておるのであります。この点におきまして、地方財政委員会
○説明員(辻田力君) 平衡交付金を算定いたします場合の基準財政需要額の算定につきまして、ベース・アツプの場合には当然考慮しなければならんということであります。
○説明員(辻田力君) 地方の教員の給与の問題を確保するということでありますが、これにつきましては、文部省といたしましては教育財政の確立の重要な項目の一つとして考えているわけです。平衡交付金の地方財源の確保ということについて努力をするということにつきましては昨日申上げた通りであります。現在では昨日申上げましたように、財源措置がしていないものは約百七十億でありまして、それについて目下交渉中でございますが
○政府委員(辻田力君) 只今のお尋ねの通り、現在の教育の定員が十分であるとは思つておりません。我々としましては、できるだけ結核教員のこともいろいろあると思うのでありますが、お話がございました産前、産後の教員の場合のことも考えて定員をできるだけとりたいと思つているのでありますが、どうしても財政上の考え方等をいろいろ睨み合せて考えなければなりませんので、これは現在のような実情になつているのは遺憾だと思つております
○政府委員(辻田力君) 免許法のことは、勿論いろいろ審議会等もありますので、十分研究してもらわなければなりませんが、只今お尋ねがありましたので、文部当局としてどう考えるかということに対する考え方として相当考えておりますが、手続としてはいろいろありますから、結論的なことは言えませんが、そういうふうに考えております。
○政府委員(辻田力君) 第五條の問題でございますが、只今のお尋ねの第一番の資格の問題について申上げますと、現在産業教育関係の学校は、先生を採用するのは非常に困難を極めておるのでございます。そういう意味におきまして、よりよい先生にたくさん来てもらうということが教育の振興になりますので、その実情に応じて、できるだけ範囲も拡げて、その要請は教育免許法も改正いたしまして、範囲を拡げて適材を採用したいというように
○政府委員(辻田力君) 現在行なつておる教育が憲法の、或いは教育基本法の精神に副つてやつておることは当然でございますが、憲法並びに教育基本法の中に勤労を貴ぶことが書いてあります。我々はこの産業教育を通じて一層その点を憲法の精神、或いは教育基本法の精神を実際生かして行きたいと思つております。それでそういうことにいたしましてこの上に教育基本法の第一條に書いてありまする教育の目的、これを十分に発揚できるようになりますれば
○政府委員(辻田力君) 各種学校が利潤追求のものでおるということは、我我は考えておりません。飽くまでも教育的な機関であるというふうに思つて、おります。
○政府委員(辻田力君) 只今石井專門員からお話がありましたが、二十五年度におきましては実業教育費国庫補助法自身はありますがその裏付けます予算が零でありますから、その関係から言いますと今後新らしく補助法的なものができまして、それによりまして地方に行くということになりますとプラスになると思います。
○政府委員(辻田力君) 文部省といたしましては先ほど申上げましたように義務教育の充実を第一に考えておりますが、併し産業教育が非常に遅れておりますので、新らしく六・三制の建物も建築するというようなものに加えて、新らしくこういうふうな補助金が加えられるということは非常に望ましいことである、有難いことだと思つている次第であります。
○政府委員(辻田力君) 六・三制の予算につきましては、先般御承知の通り生徒一人あたり〇・七坪までに引上げるために文部省としては努力しておるのでございますが、なおこれはこれで以て足りるわけでは、ございませんので、生徒の一人当りの坪数もございまして、完全な教育が行われるように努力しておる次第でございます。この際に産業教育法案ができまして、このために相当額の経費が要るということでありますが、これは我々といたしましては
○政府委員(辻田力君) 只今申しましたように、本部のかたがたについていろいろ調査いたしましたのと、又地方からこの関係で出て来られたかたがたにも地方の実情等につきましても、いろいろ意見その他について調査したわけでございます。併し我々が特別にこの問題について特別の機関を発動して調査するということにつきましては、これは只今ではできるだけのことはやつたつもりでございまするが、それ以外に別に調査するということも
○政府委員(辻田力君) 文部省におきましては、この職業教育法制定推進委員会の本部と申しますか、幹部のかたがたにお目にかかつて、資料を提出して頂きまして、口頭によるお話も伺つて、それをまとめてかように御報告した次第でございます。
○政府委員(辻田力君) 産業教育法制定に伴う全国職業高等学校長協会並びに全国職業高等学校PTA連合会による募金について調査をした結果を御報告いたします。 このことにつきましては、昭和二十五年五月、全国の農業、工業、商業の各高等学校長の大会が、神戸及び奈良で開かれまして、この際「職業教育の振興に関する件」の決議をみたのでありますが、これより端を発し、衆・参両院へ職業教育法の制定に関する請願をいたし、
○政府委員(辻田力君) お答え申上げます。只今の御心配のようなことのないように、行政上極力警戒しなければならんと思いますが、先ほどのお話もございましたように……。
○政府委員(辻田力君) 教育委員会としては、全責任を持つて地方教育行政を担当して来たわけでございますが、地方にできます産業教育審議会は、單なる諮問機関でございましてその専門家が集まりまして、或いは又学識経験者が集まつて、専門的な立場から意見を言うということでございますので、その間に齟齬することはないと思います。結局最後の責任は教育委員会自身にあるわけでございます。又決定権も教育委員会自身にあるわけでございますから
○政府委員(辻田力君) 定時制の高等学校の問題ですが、定時制の高等学校のあります趣旨から考えまして、今後一層この制度を拡充しなければならんというふうに考えております。今回の産業教育法案を拝見いたしましても、この点については特に産業教育としてその特殊性につきまして、その補助その他について考慮いたしておられるように拝見するわけであります。我々といたしましては、今後この点を一層内容外観共に充実いたしたいと
○政府委員(辻田力君) 法体系の上から考えて、産業教育法というようなものを特別に作るということは混乱を起すのじやないかというような御質問だつたと思います。その点は私たちといたしましては、この産業教育法は学校教育法或いは社会教育法に並立してあるべきものではなくて、むしろ学校教育法、社会教育法の足らざるところを補足すると申しますか、補正すると申しますか、そういう意味においての法案だというふうに解釈しておる
○政府委員(辻田力君) 義務教育と産業教育との問題でございまするが、これは或いは大臣あたりから答弁されるほうが適当だと思いますが、私から便宜お答えを申上げますが、勿論義務教育はこれは教育の中核でなければならんし、基盤でなければならんと思つております。従つて義務教育の振興につきましては、文部省といたしましても懸命にその努力をしておるものでございます。併しこの義務教育を完成すると申しますか、六三制の関係
○政府委員(辻田力君) 只今の教育課程を教育課程審議会で審議するか、或いは新らしくできる中央産業教育審議会において審議するかということでございますが、この法案が成立いたしました場合に、我々といたしましては、中央産業教育審議会におきましては、産業教育という全般の立場から審議して差支えないと思いまするが、併し教育課程はそれぞれほかの教育内容とも非常に密接な関係がございますので、そういう連関も考えまして、
○辻田政府委員 ただいま大臣から、大綱についてお話がございましたから、実はそれにつけ加える必要もないわけですが、憲法を中心としまして、憲法から教育基本法が出ておる。教育基本法をもとにいたしまして、学校関係の場合には学校教育法、社会教育の場合には社会教育法というこの二大法、それを中心にしてそれぞれ教員の場合、あるいは待遇の場合、あるいは待遇についてというようにだんだんこまかくなつております。大臣からお
○辻田政府委員 ただいまの御質疑に対しまして、私たちの方で調べることができました程度におきまして、御報告申し上げたいと思います。 職業教育法制定に伴う全国職業高等学校長協会並びに全国職業高等学校PTA連合会による募金のことにつきまして、調査をいたしました結果について御報告いたします。 このことにつきましては、昭和二十五年五月、全国の農業、工業、商業の各高等学校長協会の大会が、神戸及び奈良で開かれまして
○辻田政府委員 ただいま剣道のことについて御質疑がございましたが、大体大臣からお話がございました通りでございますが、剣道の問題は、御承知の通り柔道については、すでに学校柔道としてこれを実施することが認められましたので、剣道あるいは弓道につきましても、ぜひ認めていただくように、関係方面にお願いをしておるのでございますが、しかし剣道は、最初禁止されておるいきさつ等もございまして、今日のところでは、まだ正式
○政府委員(辻田力君) 新らしいものは年末手当と、寒冷地手当と、石炭手当、それから退職年金及び退職一時金と公務災害補償ということになりますが、先ず年末手当の支給額は、本俸、扶養手当及び勤務地手当の合計に月額の半額ということが支給額でありますが、昭和二十六年度の給與費の予想単価と予想人員により算出いたしますと、小中学校、盲聾学校、定時制高等学校の教員に対して支給される年末手当を総計した手当所要領は合計
○政府委員(辻田力君) お答えいたします。俸給は給料になるのでございます。それから特別加俸はこれは特殊勤務手当。死亡賜金は死亡一時金。それから旅費は旅費であります。扶養手当、これは扶養手当。勤務地手当は勤務地手当。退官又は退職に関する手当、これは退職手当。それから日直及び宿直に関する手当は同様であります。この中で俸給が給料に変りましたのは、地方公務員法において変つたからであります。それから特別加俸を
○政府委員(辻田力君) 市町村立学校職員給與負担法の一部を改正する法律案の詳細につきまして逐條御説明申上げます。 市町村立学校職員給與負担法は、市町村立の小学校及び中学校並びに盲学校及びろう学校の教職員並びに市町村立の高等学校の定時制の課程の授業を担任する教員の給與を都道府県の負担としたものでありまして、この法律の規定によりまして、本来ならば設置者である市町村が負担すべき約六百億円の経費を都道府県